大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1177 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

弁護人上條馨の上告趣意について。

論旨は原判決の判例違反を主張するけれども、刑訴四〇五条二号又は三号に基き、

原判決が判例と相反する判断をしたことを理由として上告の申立をする場合には、

上告趣意書にその判例を具体的に示さなければならない(刑訴規則二五三条)にも

かかわらず、論旨は原判決が如何なる判例に違背したかを具体的に示さず、結局単

に擬律錯誤を主張するに過ぎないから適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項二号一八一条に従い裁判官全員一致の意見を

以て主文のとおり決定する。

昭和二六年六月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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